GVP 省令とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」の略称である。厚生労働大臣が定める行政上の命令(厚生労働省令第 135 号)であり、医薬品等の製造販売後の安全管理の基準を規定している。
読み方:じーぶいぴーしょうれい