QMS 省令とは、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」の略称である。厚生労働大臣が定める行政上の命令(厚生労働省令第 169 号)であり、医療機器に特化した品質管理の基準である。
読み方:きゅーえむえすしょうれい